競売不動産取扱主任者試験の受験資格について解説していきます。
競売不動産取扱主任者試験の受験を考えている方は是非ご覧ください。
競売不動産取扱主任者試験に受験資格はない
競売不動産取扱主任者試験に受験資格はありません。
年齢や学歴を問わず、誰でも受験することが可能です。
以前は、「宅建試験合格者のみ」という受験資格が設けられていましたが、2013年から撤廃されています。
競売不動産取扱主任者として登録するには宅建資格が必要
競売不動産取扱主任者試験に合格しただけでは、競売不動産取扱主任者を名乗ることができません。
競売不動産取扱主任者として登録し、主任者証の交付を受ける必要があります。
※主任者証の期限は5年間です。
競売不動産取扱主任者として登録するには、「競売不動産取扱主任者登録講習」を受講した上で修了し、下記要件を満たさない方に限定されます。
不動産競売流通協会 主任者登録(主任者証カード発行申請)
- 宅地建物取引士(主任者)資格試験に合格していない方
- 成年被後見人または、被保佐人
- 禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
- 破産者で復権を得ていない方
- 宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引士(主任者)としてすべき事務を禁止され、その禁止期間満了の日から5年が経過していない方
そのため、競売不動産取扱主任者試験の受験は誰でもできますが、競売不動産取扱主任者として活動するには、宅建試験に合格しておく必要があります。
宅建試験と競売不動産取扱主任者試験は試験範囲が被っている部分もあるため、先に宅建試験を受けておくと良いでしょう。
主任者登録をするメリットとは?
基本的にはキャリアップが挙げられます。
顧客に営業をする際、専門的な肩書を保有しているか否かは少なからず影響をします。
また、不動産業界に転職したい、または同業界でキャリアップしたいといった場合でも、資格保有がプラスに働くことがあります。
このようなキャリアップを考えているならば、主任者登録は是非ともするべきでしょう。
逆に、そうでないのならば、5年分の登録に際して数万円が必要となるため、特に登録する必要はありません。